平成21年6月1日に道路交通法が改正されました。 主な改正点は下記の通りです。
改正のポイント
下記の特定違反行為により、運転免許の取消処分等を受けた場合の、欠格期間の上限が5年から10年に延長されます。
● 自動車等の運転により人を死傷させ、又は構造物を損壊させる行為で故意によるもの
● 危険運転致死傷罪に当る行為
● 酒酔い運転又は麻薬等運転の違反行為
● 救護義務違反(ひき逃げ)に当る行為
酒気帯び運転等に対する違反点数の引き上げ
呼気中のアルコール濃度 改正前 改正後
● 0.25mg/リットル以上 13点(処分日数 90日) ⇒ 25点(処分日数 2年)
● 0.25mg/リットル未満 6点(処分日数 30日) ⇒ 13点(処分日数 90日)
詳しくは、大阪府警察のホームページ でご確認下さい。
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投稿者: CYCレンタカー | 投稿日: 2009年06月03日20:25:26