平成21年6月1日に道路交通法が改正されました。 主な改正点は下記の通りです。

 

改正のポイント

下記の特定違反行為により、運転免許の取消処分等を受けた場合の、欠格期間の上限が5年から10年に延長されます。

  ● 自動車等の運転により人を死傷させ、又は構造物を損壊させる行為で故意によるもの
  ● 危険運転致死傷罪に当る行為
  ● 酒酔い運転又は麻薬等運転の違反行為
  ● 救護義務違反(ひき逃げ)に当る行為

 

酒気帯び運転等に対する違反点数の引き上げ

   呼気中のアルコール濃度     改正前              改正後
  ● 0.25mg/リットル以上  13点(処分日数 90日) ⇒ 25点(処分日数 2年)
  ● 0.25mg/リットル未満    6点(処分日数 30日) ⇒ 13点(処分日数 90日)


詳しくは、大阪府警察のホームページ でご確認下さい。


CYCレンタカーをご利用中のお客様におかれましては、交通ルールを守って、正しくレンタカーをご利用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

 

投稿者: CYCレンタカー | 投稿日: 2009年06月03日20:25:26