大阪府では、平成21年1月1日より自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさないトラック、バス等の発着が出来なくなりました。
大阪府を発着地とする運行をされる場合には、他府県の方も対象となりますので、注意が必要です。
街中を見ていても、まだ適合ステッカーを貼っていない該当車両が多く見られます。 皆様の自動車が規制車種であれば、すぐに「適合車等標章」の交付申請を行う必要があります。
まだ、この規制についてご存じない方の為に、以下に簡単にご説明させて頂きます。 (尚、詳細は大阪府のホームページもしくは大阪府交通環境課へお問合せ下さい。)
1.流入が規制される地域:
大阪府下37市町
※豊野町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤坂村の6町村
を除く地域
2.流入が規制される自動車の種類:
● 1、4ナンバーのトラック、バン(一部、6ナンバーを含む)
● 2ナンバーのバス、マイクロバス(一部、5,7ナンバーを含む)
● 8ナンバーの特殊自動車
(人の運送の用に供する乗車定員11人みまんのものを除く)
※緑ナンバー、白ナンバーとも規制対象
※軽自動車、二輪自動車、乗用自動車(3、5、7ナンバー)及び
特殊自動車(0、9ナンバー)は規制対象外
3.流入できる自動車かどうかの判別方法
車検証の「備考」欄に、「使用車種規制(NOx・PM)適合」と記載されていれば流入できます。
(詳しくは、大阪府流入車規制のホームページでご確認願います。)
4.規制内容について
(1)対象自動車で規制地域に発着する場合には、車種規制適合車及び経過措置対象車を使用しなければなりません。 ※適合車等使用命令違反は、50万円以下の罰金。
(2)規制地域を発着する適合車は、大阪府が交付するステッカーの表示が必要です。 ※ステッカーの表示義務違反は、30万円以下の罰金。
<お問合せ先>
大阪府交通環境課 Tel: 06-6944-9251
ホームページ 「大阪府流入車規制」
投稿者: CYCレンタカー | 投稿日: 2009年01月29日18:33:12